物件を処分される方

物件の処分にかかる費用は、様々な要因によって大きく異なります。
事前にしっかりと情報収集を行い、適切な準備を行うことが重要です。
不明な点があれば、弊社へご相談下さい。
物件を取得される方
物件を取得される方にかかるお金には、当社へのマッチング手数料・登記費用・税金の3つがあります。
分類 | 費目 | 金額 |
登記費用 | 印紙代 | 200円 |
登録免許税 | 固定資産税評価額 × 2% | |
司法書士代行費用 | - | |
税金 | 贈与税 | 課税価格 × 税率 − 控除額 |
不動産取得税 | 固定資産税評価額 × 2% | |
固定資産税 | 固定資産税評価額 × 2% | |
都市計画税(一部地域) | 固定資産税評価額 × 0.3% |
登記費用
贈与契約書の印紙代
物件を取得する際には、贈与契約書を締結します。
贈与契約書には印紙を貼る必要があり、契約書1部につき200円の印紙代金がかかります。
登録免許税

不動産の所有権を移転するために、所有権移転登記(名義変更の登記)を行います。
所有権移転登記は管轄する法務局で行い、申請する際には登録免許税がかかります。
税額 = 固定資産税評価額(課税標準額)× 2%
固定資産税評価額は市町村が決定するもので、0円物件であっても家屋が有る限り評価額はゼロにはなりませんのでご注意下さい。
所有権移転登記は管轄する法務局で行い、申請する際には登録免許税がかかります。
税額 = 固定資産税評価額(課税標準額)× 2%
固定資産税評価額は市町村が決定するもので、0円物件であっても家屋が有る限り評価額はゼロにはなりませんのでご注意下さい。
手続き代行費用
所有権移転登記は当社の司法書士が行います。ワンストップで登記可能ですので手間がかからず費用も軽減できます。
税金
課される税金には、もらったことに対してかかる贈与税と、不動産を取得したことにかかる不動産取得税があります。
また物件を保有している限り固定資産税が毎年課されます。
また物件を保有している限り固定資産税が毎年課されます。
贈与税

贈与税は、贈与によって不動産を取得する人に発生する税金です。贈与税の税額は次のように計算されます。
税額 = 課税価格※1 × 税率 − 控除額
税額 = 課税価格※1 × 税率 − 控除額
(※1)課税価格 = 贈与財産価額※2 − 110万円(基礎控除)
(※2)贈与財産価額のさまざまな評価方法(国税庁サイト)
(※2)贈与財産価額のさまざまな評価方法(国税庁サイト)
税率・控除額一覧
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | - |
300万円以下 | 15% | 300万円以下 15% 10万円 |
400万円以下 | 15% | 400万円以下 20% 25万円 |
600万円以下 | 30% | 600万円以下 30% 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 1,000万円以下 40% 125万円 |
1,500万円以下 | 45% | 1,500万円以下 45% 175万円 |
3,000万円以下 | 50% | 3,000万円以下 50% 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 3,000万円超 55% 400万円 |
年数がだいぶ経った空き家や田舎にある土地であっても、贈与税の基礎控除額である110万円を上回っている不動産を譲り受ける場合は贈与税が発生することがあり、注意が必要です。
贈与税が課税される人は毎年1月1日から12月31日までの1年間の贈与財産の合計額に対して、その申告・納税を翌年2月1日から3月15日までの期間に行います。
贈与税は、不動産を譲り受けた際に1度だけ課されます。
贈与税が課税される人は毎年1月1日から12月31日までの1年間の贈与財産の合計額に対して、その申告・納税を翌年2月1日から3月15日までの期間に行います。
贈与税は、不動産を譲り受けた際に1度だけ課されます。
不動産取得税

不動産取得税は、不動産を取得したときに都道府県が課税する地方税です。不動産取得税はおおむね次のように計算されます。
税額 = 固定資産税評価額 × 4%
ただし、特例により以下のとおり標準税率が軽減されます。土地及び住宅 3%(2021年3月31日まで)住宅以外の家屋 4%
不動産取得税の納税は、物件を取得した後6ヶ月〜1年半くらいの間に各都道府県から届く「納税通知書」を使用して納付します。なお、納期は各都道府県により異なります。
不動産取得税も、不動産を取得した際に、1度だけ課されます。
税額 = 固定資産税評価額 × 4%
ただし、特例により以下のとおり標準税率が軽減されます。土地及び住宅 3%(2021年3月31日まで)住宅以外の家屋 4%
不動産取得税の納税は、物件を取得した後6ヶ月〜1年半くらいの間に各都道府県から届く「納税通知書」を使用して納付します。なお、納期は各都道府県により異なります。
不動産取得税も、不動産を取得した際に、1度だけ課されます。
固定資産税

固定資産税は、土地・建物などの固定資産を1月1日時点で所有している人に毎年課される税金です。市町村の決定した固定資産税評価額に基づき、その年の4月1日から翌年3月31日までの分が課されます。
税額 = 固定資産税評価額(課税標準額)× 1.4%
標準税率は1.4%が基本となっていますが、市町村の財政状況などにより高い税率をかけている場合があります。
この固定資産税評価額は3年に1度、評価が見直されることになっています。
固定資産税は、不動産を保有する限り、毎年課されます。
都市計画税

都市計画税は固定資産税と同様、1月1日時点で所有している人に課される税金ですが、都市計画区域(市街化区域)内の土地・家屋の所有者に課税されます。税率は0.3%を上限として、市町村ごとに定められます。
税額 = 固定資産税評価額(課税標準額)× 0.3%
税額 = 固定資産税評価額(課税標準額)× 0.3%
※ 市町村が独自に税率を定めることもできるため地域によって異なる場合があります。
都市計画税も固定資産税と同様、不動産を保有する限り、毎年課されます。
都市計画税も固定資産税と同様、不動産を保有する限り、毎年課されます。