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不動産豆知識

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めめこの不動産豆知識【不動産登記制度の見直し②】相続人申告登記

2025-03-03
カテゴリ:不動産知識
【不動産登記制度の見直し①】
相続人申告登記 (令和6年4月1日施行)
不動産を所有している方が亡くなった場合、その相続人の間で遺産分割の話し合いがまとまるまでは、すべての相続人が法律で決められた持分(法定相続分)の割合で不動産を共有した状態になります。
この共有状態を反映した相続登記を申請しようとする場合、法定相続人の範囲や法定相続分の割合を確定しなければならないため、すべての相続人を把握するための資料(戸籍謄本など)の収集が必要となります。
そこで、より簡易に相続登記の申請義務を履行することができるようにする仕組みが新たに設けられました。
①登記簿上の所有者について相続が開始したことと、②自らがその相続人であることを登記官に申し出ることで、相続登記の申請義務を履行することができます。
この申出がされると、申出をした相続人の氏名・住所等が登記されますが、持分の割合までは登記されないので、すべての相続人を把握するための資料は必要ありません。
一人の相続人が相続人全員分をまとめて申出をすることもできます。

相続登記って大変じゃないの?どうして相続登記する必要があるの?など、
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一般社団法人全国0円不動産 広報スタッフ めめこ