不動産豆知識
めめこの不動産豆知識【土地の法的規制④】用途地域
2025-03-12
カテゴリ:不動産知識
【土地の法的規制④】用途地域
・第1種低層住居専用地域
低層住宅のみに建築許可が下りるため、良好な住宅環境が保たれます。商業施設にも厳しい制限が課され、小規模の店舗や診療所などは建てられますが、通常はコンビニも制限されます。そのため、閑静な住宅地域となります。
・第2種低層住居専用地域
第1種とほぼ同様ですが、商業施設の建築条件が緩和されています。コンビニ・飲食店・雑貨店など2階建以下で、床面積が150㎡までの店舗が建築可能です。
・第1種中高層住居専用地域
中高層住宅の良好な環境が守られる地域です。大規模店舗・工場は建築できませんが、病院や大学、500㎡までの一定条件の店舗は建築できます。
・第2種中高層住居専用地域
第1種よりも、事務所や店舗の建築制限が緩和されます。床面積が1,500㎡までで2階建以下の店舗や飲食店・大学・専門学校・病院などを建てることができます。
・第1種住居地域
「第1種低層住居専用地域」から「低層」と「専用」が除かれ、3,000㎡までの一定条件の店舗・事務所・ホテルなどや住環境への影響が小さい小規模な工場が建てられます。
・第2種住居地域
「第1種住居地域」よりもさらに規制が緩和され、10,000㎡までの店舗・事務所、遊戯施設(カラオケ・パチンコなど)、危険性や環境悪化のおそれが少ない工場も建築可能です。
・準住居地域
幹線道路の沿道などで、住居とそれ以外の店舗・事務所が調和した環境を保護するための地域。10,000㎡までの店舗・事務所、遊戯施設、映画館、倉庫、車庫、ファミレスなどが建築可能となります。
・工業地域
主に工業の利便をはかるために定められた地域で、危険性や環境悪化のおそれがある工場も建築できます。住宅・店舗なども可能ですが、学校・病院・ホテルなどを建築できません。
・準工業地域
軽工業の工場など、環境悪化のおそれの少ない工場の利便を図る地域で、住居や商店など多様な用途の建物が建てられます。
・工業専用地域
工業業務の利便をはかることに特化したエリアで、どんな工場でも建てられますが、住宅・商業施設は一切建築できません。住宅が建築できない唯一の用途地域です。
・商業地域
商業の利便をはかる地域で、小売店舗などの商業施設がおおく、超高層ビルも建築可能です。
・近隣商業地域
近隣の住宅地の住民に対する、日用品などの販売を行うことを目的とした、商業の利便をはかる地域です。マンション・商業施設・オフィスビルなどが混在しています。
用途地域は、市街化区域と呼ばれる都市化が進んでいる地域で、都市計画法に基づき、市町村が指定した地域でその区域内に設定されることが一般的です。
都市計画法においては、市街化区域内に用途地域を設定することが原則となっています。
市街化区域内であれば、住宅地、商業地、工業地、公園など、土地利用に応じて用途地域を設定することができます。
ちなみに、市街化区域外にも用途地域を設定することができますが、原則として用途地域を設定しません。
用途地域によって様々な規制があるため、家を建てたり事務所を構えたりしたい等の場合は、自治体にてきちんと調べておくことが大切ですね^^
一般社団法人全国0円不動産 広報スタッフ めめこ
